
国は現行の全ての健康保険証を令和7年12月で廃止し、マイナ保険証の利用を推奨しています。マイナ保険証をお持ちでない方には、保険者から「資格確認書」が無料で交付されるので、マイナ保険証の利用登録ができない場合でも、引き続き医療機関で保険診療を受けることができます。
令和7年10月より健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、マイナ保険証が利用できるようになりました。
マイナ保険証を利用するメリット
- 他の医療機関で実施した特定健診の結果や処方された薬剤を医師等が確認出来るため、口頭で説明する必要がなくなり、適切な医療が行えます。
- 転職や退職で保険証が変わっても、同じマイナ保険証で受診することができるため、引き継ぎ等の手続きが要りません。
今後、国は医師等が閲覧可能な範囲を順次拡大する事が発表されているため、ますます便利となります。
ご持参いただくもの
- マイナンバーカード(又は資格確認書)
- 紹介状
- お薬手帳
- 各種受給者証(お持ちの方のみ)
※マイナンバーカードで受診される方について、「限度額認定証」は不要です。
※マイナ保険証を利用できない方は、資格確認書をご持参ください。
利用方法
- ご来院されましたら、マイナ保険証またはスマホを受付窓口に設置されているカードリーダーへ通してください。
- 顔認証または4桁の暗証番号による本人確認を行ってください。(スマホの場合不要です)
- カードリーダーに表示される診療情報等の利用について、同意の確認を行ってください
- 受付窓口に声をおかけください。
注意点
- マイナンバーカードの作成はご自身で申請を行う必要があります。
- 県単医療(県障・県子)や特定疾患などの公費受給者証をお持ちの方は、これまで通り受給者証の原本の提示が必要となります。
- 医師が他の医療機関の診療内容を参照する場合、患者様の同意が必要です。また、24時間経過すると参照できなくなるため、マイナ保険証は毎回お持ちください。
詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。